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新型コロナウイルス感染の拡大に伴うガス・電気料金の支払期日に関する特別措置について 2020/4/10
2020年4月10日
関東プロパン瓦斯株式会社
新型コロナウイルス感染の拡大に伴う
ガス・電気のご利用料金の支払期日に関する特別措置について
新型コロナウイルス感染症の影響による休業および失業等により、一時的に公共料金のお支払いが困難となっているお客さまに対して、経済産業省等から支払期日延長の要請を受けました。
これを受けて、当社は下記の通り、特別措置を実施いたします。
【対象となるお客さま】
新型コロナウイルス感染症の影響による休業および失業等で、各都道府県社会福祉協議会から「緊急小口資金および総合支援資金」の貸付を受けているお客さまで、且つ当社へお申し出いただいたお客さま
※貸付の決定通知書の写しが必要です。
【特別措置の内容】
・ガス料金、電気料金の支払期日の延長
2020年3月検針分
2020年4月検針分
2020年5月検針分
上記期間のガス料金・電気料金を対象として支払期日をそれぞれ1ヶ月延長します。
※一部のコミュニティーガス(旧簡易ガス)をご利用のお客さまは2020年4月、5月、6月検針分のガス料金が対象となります。対象供給地点等は別紙をご確認下さい。
<ご参考>
経済産業省webサイト
・2020 年3 月19 日:新型コロナウイルス感染症の影響を受け、ガス料金の支払いなど生活に不安を感じておられる皆様へ
https://www.meti.go.jp/press/2019/03/20200319007/20200319007.html
・2020 年3 月19 日:新型コロナウイルス感染症の影響を受け、電気料金の支払いなど生活に不安を感じておられる皆様へ
https://www.meti.go.jp/press/2019/03/20200319008/20200319008.html
別紙
料金その他の供給条件の内容並びに実施期日及び実施期間
新型コロナウイルスの感染拡大の影響により所得などが減少し、ガス料金の期限までの支払いが困難なケースが生じることを踏まえ、新型コロナウイルス感染拡大の影響により、生活福祉資金貸付制度の「緊急小口資金」及び「総合支援資金」の特例措置に基づく貸付を受けたお客様で、お客様から当社に申し出があった場合には、当該お客様に対して、次の供給条件を適用するものといたします。
1.新型コロナウイルス感染拡大の影響により、生活福祉資金貸付制度の「緊急小口資金」及び「総合支援資金」の特例措置に基づく貸付を受けたお客様のガス料金の支払期限について、2020年4月検針分及び6月までの検針分をそれぞれ1ヶ月延長します。
(参考) 指定旧供給地点小売供給約款以外の供給条件の認可が必要となる供給地点群は以下のとおりです。
№
供給地点群名
所在地
供給地点数
1
上陽団地
群馬県佐波郡玉村町藤川28-6
98
2
人魚の里
群馬県伊勢崎市茂呂町字八王3960
73
以上